裁判所の判決は以下のように
山野さんの事件を描いています。
裁判所が認定した事件概要
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▼1982年3月20日(土)に山野氏は、かねてから仕事を通じて関係が深かった不動産業者I氏の経営するD社から金を騙し取ろうと、架空の土地商談をでっち上げ、3,000万円の手付金をI氏に用意するよう促した。
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▼その日の午後D社では、T専務がO事務員に命じて3,000万円の小切手を作成した。
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▼その日の午後3時9分、山野氏は、金の詐取がうまくいかなかった場合はI氏を殺害して金を奪うこともやむを得ないと考え、凶器にするためFスポーツ店で5,000円の金属バットを買った。
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▼3月21日(日)の午後1時ごろ、I氏は架空商談の手付金として3,000万円の小切手を財布に入れて、U社に山野氏を訪ねる。山野氏は金属バットでI氏を殴り、財布から3,000万円の小切手を奪う。
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▼3月23日(火)の午前10時10分に、山野氏はD社のT専務と喫茶店Eの駐車場で会って「I社長はヤクザとのトラブルで軟禁されている。」と作り話をし、土地取引に必要だと21日に奪った3,000万円の小切手をT専務に渡して換金を依頼した。T専務はH銀行で3,000万円を下ろし午後山野氏に手渡した。
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| ▼3月25日(木)に山野氏は土地の手付金の残り2,000万円を持参したT専務を滋賀県の山中の別荘におびき寄せて殺害し金を奪った。 |
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しかし、裁判所の認定にはたくさんの疑問点があります。
図Aをごらんください。

F=凶器の金属バットを買ったとされたスポーツ店
Y=山野さんの自宅
明日、殺人を計画している人間が近所のスポーツ店で金属バットを買ったりするでしょうか?
そして、そのFスポーツ店は1日20人ほどの客しかいなかったのに、アルバイトの店員は法廷で山野さんを特定することができませんでした。比較的高額の金属バットを買った客、それも殺人計画を心に秘め、さぞかし異様な雰囲気を漂わせていて印象に強く残っただろうはずの客なのに。
図Bをごらんください。
U=山野さんの経営する会社
F=凶器のバットを買ったと判決がいうスポーツ店
F店のレジに残っていた、雑品を無理矢理にバットだとされたレシートの記録によれば、その商品が売れたのは午後3時9分。
しかし、午後3時ごろ山野さんはUで知人からゴルフの誘いの電話を受けています。
電話をかけた知人の証言が後に得られました。
UからFまでは車で20分以上かかります。
山野さんがFで3時9分に金属バットを買うのはほとんど不可能に近かったのです。 |